障害年金について質問です
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
ご質問拝読させていただきました。

あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。

主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。

その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。

申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。

申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。

それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。

ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
生命保険控除について

今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?

ちなみに、下記書類は、手元にあります。

・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。

103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。


つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
失業保険について
二つ聞きたいことがあります。
①失業保険をもらいながら就職活動をしていて就職先が決まった場合は、失業保険はいつまでもらえますか?
実際就職する日までですか?それとも内定をいただいた日までですか?

②早めに就職が決まり失業保険をもらえる日が多く残っていると再就職手当がもらえると思いますが
それは別にハローワークを通じた会社じゃなくても大丈夫なのでしょうか?(自分でネットで探した会社とかです)
2は大丈夫です。
1は厳密にはどちらも違います。

正確には就職すると決めた日です。

例えば
4月1日からの勤務に内定を受けたのが3月11日だったとします。
認定日が3月20日にあるとして認定日に
「内定が貰えましたのでそこに就職します」
と言うと認定されません。
理由は失業給付は求職中のみ貰えるので内定が貰えて就職すると決めれば求職者ではありませんから
でも
「内定は貰えましたが3月末まで他も探してみます」
と言うと認定されます。
そして就職日前日に「内定貰えた所に明日から就職します。」
と言うとその日までの分が受給になります。
雇用保険 失業保険について教えて教えてください。私は6月1日から国の臨時職員始めました。期間は6ヶ月雇用です。つまり11月30日で退職です。失業保険出るんですか?
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
雇用保険の受給資格要件の変更(一部)
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
 失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
 この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
やむをえない事情で認定日に行けない場合の給付について
失業保険の給付についての質問です。
①失業の認定日に試験や面接があった場合には認定日の変更が出来るということですが、この場合前回の認定日から新たに日にちを変更した後の認定日までの日数分の給付は後回しにされることなくもらえるのでしょうか?

②そういった理由がなく認定日に来所しない場合には、後日来所した日以前の分は給付されないと思うのですがどうなのでしょうか?

例)
10月29日:来所
11月26日:来所せず
12月01日:来所(11月26日の代わり)
12月24日:来所

①12月1日に来所したので10月29日から12月01日までの分が給付される。
その後12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付される。
②12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付されるが、12月1日以前は給付されない(後回し?)

給付は上記のようになるのでしょうか?
①変更理由を証明する事で認められればご指摘の通りでしょう
②認定日に行かなければ次の認定日まで先送りになるだけです
その繰り返しになります、文面の日が認定日でなければ
認定日以外の日にいくら来所しても駄目ですよ

※指定された認定日に失業状態と求職活動状態を認めた

上で支給されるものですよ
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