母(50代半ば)が3月に脳梗塞になり1ヶ月ほどで退院しましたが、会社からの圧力もあり5月末で退職します。
(会社規定で有給ではなく、病気の場合3ヶ月休暇で給料は出るとのこと)腕や足には麻痺などはありませんが、運転出来なくなりました。(今はですが。)
退職にあたり、失業保険は貰えますか?また、高額医療を使用したんですが、傷病手当ては貰えますか?障害認定受けたら車の運転は、出来なくなりますか?
全く無知なので、その他諸々、どなたか教えて頂きたいです。
この度は大変なご苦労をされ、深くお見舞い申し上げます。

失業保険は求職活動ができれば受給できますが、まだリハビリ段階かと思いますので失業保険を受給する時期の延長申請をしておけば宜しいかと思います。

高額医療はすでに病院で案内してくれているとは思いますが、案内してくれていないならば病院の受付で申請したい旨を伝えて、申請方法を確認して下さい。申請用紙は病院に大抵あります。

傷病手当金は会社に在籍中に請求することにより、退職後も引き続き受給することができます。(退職後は自分で請求しなければなりません)
これは会社にお願いしなければなりませんが、圧力を掛けて退職に追い込んだのならその分手続きもしっかりやってくれるでしょう。


麻痺が無いのなら障害認定は受けれないでしょう。1年もリハビリすればかなり回復すると思います。
仮に障害認定を受けても車の運転は可能です。
失業保険の受給期間の延長について。
会社都合の退職ですが、受給期間を延長することはできますか?

同じ時期に退職した同僚は、私より受給期間が短いのですが、
今より1回就職活動をすれば60日に延長ができると言われ、
その手続きを完了したと言っています。
どうして?とは聞けず、こちらで質問させて頂きました。
退職届に「一身上・・・」と明記していなく かつ 離職票の退職理由が会社都合と記されている場合のみに適用される個別延長だと思います。 同じ会社都合でも退職勧奨によってでも退職届に「一身上・・・」と書いてしまっている場合は、ほぼ無理だと思います。

ただ、この判断もハローワークの所長の判断になってしまうかとは思いますが、積極的に求職活動を行っていないと、厳しいかも知れません。もしかしたら受給期間最後の認定日に延長するか聞かれるかも知れません。でも延長できるのであればそれに越した事は無いので、恥ずかしがらずにハローワークで聞いてみてください。 ハローワークもそうですが、役所関係は基本的に聞かないと教えてくれない場所ですから。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
個人の自営業ですが、失業保険に入る方法はありますか。
個人の自営業が廃業したときのために、失業保険があればと思っています。
雇用者=他人に雇われ、報酬を受けて働いている者。

雇用保険は雇用者の為のものです。
事業主が被保険者になることは出来ないはずですが。
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