この場合、失業保険は『特定理由離職者』になるでしょうか?
父が癌と心臓の疾患で、
今決まっているのは胃の全摘出手術予定となっております。
他に転移がないかは今日の検査結果でわかります。
3月にはいって、
通院の付き添いで会社を休みがちになり、
入院となって手術後も看病が必要な為3月いっぱいで会社を辞めるつもりです。
父の付き添い他に祖母の病院にもつきそわなければなりません。
雇用保険の受給対象者の一部、特定理由離職者の範囲に
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことに
より離職した者』と記載されていますが、その場合は私は、特定理由離職者になるでしょうか?
またその際は手続きに医者からの診断書が必要となるのでしょうか?
父が癌と心臓の疾患で、
今決まっているのは胃の全摘出手術予定となっております。
他に転移がないかは今日の検査結果でわかります。
3月にはいって、
通院の付き添いで会社を休みがちになり、
入院となって手術後も看病が必要な為3月いっぱいで会社を辞めるつもりです。
父の付き添い他に祖母の病院にもつきそわなければなりません。
雇用保険の受給対象者の一部、特定理由離職者の範囲に
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことに
より離職した者』と記載されていますが、その場合は私は、特定理由離職者になるでしょうか?
またその際は手続きに医者からの診断書が必要となるのでしょうか?
医師の診断書は必要な場合もあります。
というのは、特定理由離職者になるかどうかは職安職員による個々の判断になりますので、ここでは回答しかねるのが残念です。
常時介護が必要というのは、非常に難しい判断で、常時介護が必要であれば、仕事はできないですね?と判断されれば失業認定自体受けられなくなります。このようは判断をされた場合、介護がひと段落つくまでは失業給付を受給できないことになってしまいます。
どのような判断になるかは、実際に職安職員に相談してみてください。
さくら事務所
というのは、特定理由離職者になるかどうかは職安職員による個々の判断になりますので、ここでは回答しかねるのが残念です。
常時介護が必要というのは、非常に難しい判断で、常時介護が必要であれば、仕事はできないですね?と判断されれば失業認定自体受けられなくなります。このようは判断をされた場合、介護がひと段落つくまでは失業給付を受給できないことになってしまいます。
どのような判断になるかは、実際に職安職員に相談してみてください。
さくら事務所
この場合の失業保険は適用になるのでしょうか?
家の奥さんのことなのですが。
職業形態は年契約社員で給料は時給でした。ですが健康保険証もらっていました。会社では準社員となっていました。ですが妊娠を期に先月で退職しました。失業保険はもらうことは出来るのでしょうか?
勤続年数は7年くらいです。年収は103万以上はあります。
家の奥さんのことなのですが。
職業形態は年契約社員で給料は時給でした。ですが健康保険証もらっていました。会社では準社員となっていました。ですが妊娠を期に先月で退職しました。失業保険はもらうことは出来るのでしょうか?
勤続年数は7年くらいです。年収は103万以上はあります。
失業保険をもらうには 雇用保険に加入していたかによります。
社会保険にはいっていたようなので 多分入ってると思いますが・・
給料明細を確認してみて下さい。
入っていた場合 失業保険はもらえます・・が。
妊娠での退社は すぐにもらえません。子供が生まれてからの支給になります。
詳しくは地元の職安に行くと教えてもらえますよ
社会保険にはいっていたようなので 多分入ってると思いますが・・
給料明細を確認してみて下さい。
入っていた場合 失業保険はもらえます・・が。
妊娠での退社は すぐにもらえません。子供が生まれてからの支給になります。
詳しくは地元の職安に行くと教えてもらえますよ
失業保険の受給資格について質問です。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
失業保険の延長手続き
昨年9月末日に結婚を機に遠方へ引っ越すため退職しました。
自己都合退職となるため3ヶ月の待機期間があり、
結婚式・新婚旅行が終わる3月に申請しようと思っていたところに妊娠発覚。
悪阻が重く日常生活もままなりませんでしたが、
最近ようやく外出できるようなったので延長手続きをとろうかなと思ったのですが、
もしかしてもう期限が過ぎているかも?と不安になりました。
会社からもらった申請書類に目を通しても期限のような注意書きが見当たりません。
これからでも延長手続きはできますでしょうか?
昨年9月末日に結婚を機に遠方へ引っ越すため退職しました。
自己都合退職となるため3ヶ月の待機期間があり、
結婚式・新婚旅行が終わる3月に申請しようと思っていたところに妊娠発覚。
悪阻が重く日常生活もままなりませんでしたが、
最近ようやく外出できるようなったので延長手続きをとろうかなと思ったのですが、
もしかしてもう期限が過ぎているかも?と不安になりました。
会社からもらった申請書類に目を通しても期限のような注意書きが見当たりません。
これからでも延長手続きはできますでしょうか?
待機期間は申請を行ってからですよ。
手続きしていなければ、手続き後に3ヶ月待機となります。
昨年9月に退職となると、1年の期間まであと2ヶ月ちょっとなので申請しても受けれないのではないでしょうか?
明日にでもハローワークに問い合わせされてみてください。
退職日等の情報を伝えると色々教えてくれますよ。
手続きしていなければ、手続き後に3ヶ月待機となります。
昨年9月に退職となると、1年の期間まであと2ヶ月ちょっとなので申請しても受けれないのではないでしょうか?
明日にでもハローワークに問い合わせされてみてください。
退職日等の情報を伝えると色々教えてくれますよ。
・失業保険について
今失業保険をいただいております。
会社をやめた理由は過労等でうつ病になってしまい、もうこの会社では勤務できないので退職しました。
今でも2週間に一度カウンセリングと通院してます。
無職の間…ゆっくりと休み回復してきて、主治医からも就労OKをもらい今はハロワに通っています。枠組みは一般の就職困難者です。とりあえず、仕事は探していました。ただどの企業もブラックに見えてしまい、うつ病が増し、昔の事等を思い出して最近はあまり積極的に動いておりません。次また同じような会社に当たってしまったら、多分もう人生をあきらめるかもしれません。唯一の生きがいのねこも最近死んでしまいました。
私はこのまま失業保険をいただいてもいいんですかね?もし一時的にストップとかできるのであればそれも視野に入れたいと思ってます。傷病手当金は一年半もらいました。実家に戻ったので最悪、生活保護もたぶん受けれません。
なにか良いアドバイス等あればよろしくお願いします。
今失業保険をいただいております。
会社をやめた理由は過労等でうつ病になってしまい、もうこの会社では勤務できないので退職しました。
今でも2週間に一度カウンセリングと通院してます。
無職の間…ゆっくりと休み回復してきて、主治医からも就労OKをもらい今はハロワに通っています。枠組みは一般の就職困難者です。とりあえず、仕事は探していました。ただどの企業もブラックに見えてしまい、うつ病が増し、昔の事等を思い出して最近はあまり積極的に動いておりません。次また同じような会社に当たってしまったら、多分もう人生をあきらめるかもしれません。唯一の生きがいのねこも最近死んでしまいました。
私はこのまま失業保険をいただいてもいいんですかね?もし一時的にストップとかできるのであればそれも視野に入れたいと思ってます。傷病手当金は一年半もらいました。実家に戻ったので最悪、生活保護もたぶん受けれません。
なにか良いアドバイス等あればよろしくお願いします。
失業保険は、本来、働く意思があること、病気などで働けないなどの理由がないこと、就活していることが前提で支給されます。
ハロワによりますが、場合により返納や追徴されることもあります。
精神的につらいようですが、いまいちど支給されていて問題ないか、確認されることをお勧めいたします。
ハロワによりますが、場合により返納や追徴されることもあります。
精神的につらいようですが、いまいちど支給されていて問題ないか、確認されることをお勧めいたします。
パート先の失業保険について。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
みなさんと同じく残念ですが無理だと思います。短時間労働、雇用保険への加入の有無もそうですが、入っていても派遣切りとかではなく、自己都合の離職の場合は失業保険を貰おうにも、最低過去2年間に保険料を12ヶ月分は納めていないと貰えません。失業保険ってモノも「働こう」という意志と『働ける』状態に無いとそもそも貰えません。なので、妊娠・出産で休職ではなく辞めるということは、働く意志や働ける状態にはないと判断されるので、貰えません。ハローワークの冊子にも書いてあるハズです。色々これからお金かかって大変でしょうが、旦那さんがサラリーマンなら、健康保険の方から一時金(35万くらい)が出るかと思います。
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