失業保険の給付について、認定日当日の求職活動は有効でしょうか?

明日が認定日なのですが、求職活動(パソコンでの求人閲覧)をあと一回忘れていました。
今日は職安休業日の為行く事ができません。
そこで、明日の朝一番で閲覧した後に失業認定報告書を提出しようと考えているのですが、これは無効なのでしょうか?
明日(26日)の認定日は25日までの失業を認定するものですから、明日求職活動をすれば次回の分となります。
1回では認定されませんね。
最後の手段でインターネットで求人をさがして応募してみてください。応募して相手が受け付けましたという画面が出ればそれをコピーして証拠とすれば認めてもらえるHWもあると思います。
今となってはそれしか不認定を免れる方法はないですね。
PCがなければできませんから友人などをたよってみてはどうですか?
失業保険について
雇用保険も2年以上クリアしつつ、再就職の意思もある彼女についてです。

たとえば、来年3月末で退職して、遠距離の僕の住む県に来るとします。ですが、入籍は7月にする予定です。(記念日なので)

となると、結婚するために他県に引越すため、通勤できない都合での退職による、失業保険の待機期間がなくなるというのは難しいと思います。

3ヶ月の待機期間が出ると思うのですが、その間、4月か5月に準備が出来次第、結婚前の同棲期間に入るため、引越す必要があり、彼女の地元のハロワに通えなくなることになります。

そういった経験をなさった方や、お詳しい方にお聞きしたいのですが、どのようになさったのでしょうか。まだ先のことで、本人もハロワに行ったことがありませんし、何しろ会社にはまだ話しておりません。12月くらいになったら、3月末退社したい旨を上司に伝える予定です。(もともと、遠距離の彼がおり、結婚するなら退職するという話はしています。)
私の場合は、結婚後旦那の転勤でそれまで
勤務していた会社を退職したのですが

その時の失業保険の手続きは、旦那の赴任先の県にある
最寄りのハローワークで致しました。

失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておきたいですね。

質問者さんの彼女の場合

来年3月末の退職ですのでそれ以降の手続きになると思います。
住民票を移動していれば、そちらのハローワークでできると思いますが
詳しくは、最寄りのハローワークに確認なさってください。

また、失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、
失業保険の手続きをします。

<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)です。

ご参考までに。。。。。
ハローワークでカウントされる求職活動実績について
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
正解です。応募で1回、面接で1回、計2回ですから次の認定日まで求職活動は不要です。
ただ、ハローワークの係官が意地悪で「認められない」とか言い出す輩もいる事は覚悟しておいて下さい。
そんな場合は「次から、そうしますので今回は承認してくれ」で突っぱねられる事をお奨めします。

早く、条件のあった就職先に巡り会えますように、お祈り致します。
がんばって下さい。
失業保険の給付について
会社を退職してもうすぐ2カ月になるのですが、失業保険の手続きに必要な書類がまだ揃わず、手続きが出来ていません。
自己都合退職の場合、3カ月後から給付というのは知っているのですが、この3カ月というのは、「初めて失業保険の手続きをしにハローワークに行った日から3カ月」ということになるのでしょうか。それとも、私の場合、退職日からもう2カ月なのであと1カ月でOKということになるのでしょうか。
まず、ハローワークに行かれて、就職申し込みと離職票の提出をされて、受給資格があることの確認がなされてから
7日間の待期期間+3か月の給付制限ののちに、初めて受給出来ることになります。

ですから、離職票が届かないとハローワークで手続きできないですよね。
ちょっと遅いかも知れません。会社の方に1度確認して見られても良いかもしれません。
失業保険について。

31日が認定日なんですが職安とは全く関係無いインターネット求人から応募、採用。
1日から就職なんですが上記の活動以外、職安が定める求職活動を1回もしていません。この場合職業相談などの職安が定める求職活動を2回以上やらないと31日までの失業保険はもらえないのでしょうか?
就職が決まった場合、規定の2回以上でなくても失業保険はもらえます。
認定日に提出している書類にどういった方法でどこの会社の採用試験を受けたか、
結果 採用をもらったことを書いて提出してください。

就職が決まっても、初出勤の前日までは失業保険の受給資格はありますので、
安心してありのままをご報告してください。

また条件を満たしていれば再就職手当を受給できる可能性もありますよ。
詳しくは失業保険のしおりを見てください。
分からなければハローワークに尋ねてください。
失業保険について。
自分なりに調べてみたのですが、この解釈で間違いないですか?
自己都合で9年勤めた会社を退職た場合、
3ヶ月間の給付制限期間があると思うのですが、その期間は期間内にやめればどれだけバイトなどをしても受給時期が伸びたり減額される事はないのですよね?
給付制限期間中のバイトについてまとめましたので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

「補足」
わたしの調べたところでは、給付制限期間中は受給中と比べれば比較的規制が緩やかです。
ですから、あなたの解釈でいいと思います。
ただ、最初に書いたようにハローワークに事前に確認するこは必要でしょう。
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